特定口座の譲渡益がある方は節税のためのクロス取引をすると税金の還付を受けることができます。
私は優待株投資を始めた頃は、損切りクロスを知らず、節税の恩恵を受けることができませんでした。
昔の自分に損切りクロスについて教えてあげたいので、簡単にまとめておきます。
損切りクロスとは
損切りクロスとは、含み損が出ている銘柄を売って、同じ銘柄を同時に買うことです。
同時に売りと買い注文を入れることで、実質的な取得価格は変わりませんが、一旦売って、また買うことになるので、形式上は損切りをした効果が生じます。
損切りクロスによって、含み損が実現損となり、それまでの譲渡益と相殺されて、既に支払った譲渡税(20%)が戻っています。
今年の譲渡益が仮に100万円で、損切りクロスによる実現損が100万円だとすると、支払っていた20万円の譲渡税が戻ってきます。
損切りクロスで配当所得税の還付
特定口座で株式数比例配分方式(当該株式を保有している証券口座で配当金受け取る方式)を選択していると、株式譲渡損益と配当金との損益通算が証券口座内で行われることになります。
つまり、株式譲渡損益がマイナス(損失)となっていても、その年の配当の総額までは、配当に課税された税金が戻ってきます。
株主優待クロス取引でも節税
株主優待のクロス取引にかかわる費用(売買手数料、金利等)もすべて費用となるので、その分は損失と計上され、損益通算されるので、譲渡益がある場合には、節税効果を考えると、お得に優待を取得しやすくなります。
仮に自分で利用できる10000円相当の株主優待券を取得するのに、手数料等が10000円かかったとしても、譲渡益が存在する場合には、2000円が還付されるので、2000円分節税でき、得することになります。
損切りクロスのバリエーション
私の場合は、3つの証券会社を分散して利用しているので、一つの証券会社で現物の成り行きで売りを入れて、別の証券会社で現物を成り行きで買いを入れることが多いです。
これまでの経験では、同じ日に別の証券会社であっても、売りと買いを入れて成立すると株主番号は継続されて、保有期間も継続されるようです。
何年か前に損切りクロスで、ダイドーグループホールディングス(2590)の売りと買いを別の証券会社で行いましたが、今年は、5年以上保有株主を対象とした、長期保有株主優待を無事に頂くことができました。
#ダイドーグループホールディングス(2590)から 特別 #株主優待 が到着😃
5年以上の長期保有株主向けの一回限りの優待です。
期待していたレベルの優待とは全く異なりましたが、長期保有優待が頂けるだけ有難いです。
カップは一つづつ、手で色を染めてくださっているようです。 pic.twitter.com/c4OJvRXqJr
— りはまか@優待株投資×億り人 (@Rihamaka) November 9, 2020
次に、同じ証券会社でクロス取引をする場合は、現物は売りで、買いは信用とし、信用の現引きは翌日以降に実施する必要があります。
同じ日の場中に、現引きを行うと、その日に持っていた株式との平均価格が採用されてしまいます。
終わりに
今年はSBI証券の手数料が100万円以下は無料となったため、SBI証券を利用して、損切りクロスを行っています。
数百万円分の含み損を抱えた優待株の損切りクロスを進めていて、50万円位は税金の還付が受けられそうです。
なお、NISA口座の株式を損切りクロスしても、特定口座の譲渡益と通算できない点には、ご注意ください。
投資は自己責任でお願いします。
Best of Luck!